最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)4132 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人谷原公の上告趣意第一、二点は、違憲をいうが、その実質は訴訟法違反の
主張に帰するものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原判決の弁護
人谷原公の控訴趣意第一点に対する判断は正当である)。また記録を調べても同四
一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年六月二九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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